2011年10月16日
議員倫理。
皆さん、おはようございます。
先週の金曜日に近く施行予定の大津市議会議員における「議員倫理条例」についての会議がありました。
この会議は、各派の代表が意見を出し合い条例を創り上げていく会議であります。私は、代表でありませんが、代理として出席をいたしました。下記に記載している旨の意見を述べました。
私は、この条例の制定には賛成であります。一方、議員倫理という道徳の部分を条例化しなければならないということに対して、寂しく感じるとともに、政治活動の自由という大原則が制限されないか心配をしています。
本来、政治家の政治活動や選挙においての行動を規定制限する法律は、公職選挙法であります。
この法律は、政治活動の自由という大原則を鑑み、弾力的かつ柔軟に運用されているのが現状であります。
そして、選挙に立候補する者の大前提として、議員倫理が備わっているものが立候補をしているということがあります。なぜなら政治家は、議会や国会を審査する立場にあるからです。審査する立場の者は、当然にして高い議員倫理が備わっているという考えに立った法律であるから、公職選挙法においては、倫理分野については、詳しく規定されておらず、当然のことであります。
今、審議されている条例は、いわゆる「議員の口利き」による利益誘導を防ぐという目的とそれにつながる倫理観を牽制する側面を強く持っていると私は認識しています。この事は、当然に公職選挙法にも規定されています。
私も、日々公職選挙法や、法につながる根拠や背景、判例を研究しています。
その分、公職選挙法に規定されている事を改めて、大津において条例化しなければならない事の意味を重く受け止めなければなりません。
今日も一日、元気一杯に活動行ってきます。
先週の金曜日に近く施行予定の大津市議会議員における「議員倫理条例」についての会議がありました。
この会議は、各派の代表が意見を出し合い条例を創り上げていく会議であります。私は、代表でありませんが、代理として出席をいたしました。下記に記載している旨の意見を述べました。
私は、この条例の制定には賛成であります。一方、議員倫理という道徳の部分を条例化しなければならないということに対して、寂しく感じるとともに、政治活動の自由という大原則が制限されないか心配をしています。
本来、政治家の政治活動や選挙においての行動を規定制限する法律は、公職選挙法であります。
この法律は、政治活動の自由という大原則を鑑み、弾力的かつ柔軟に運用されているのが現状であります。
そして、選挙に立候補する者の大前提として、議員倫理が備わっているものが立候補をしているということがあります。なぜなら政治家は、議会や国会を審査する立場にあるからです。審査する立場の者は、当然にして高い議員倫理が備わっているという考えに立った法律であるから、公職選挙法においては、倫理分野については、詳しく規定されておらず、当然のことであります。
今、審議されている条例は、いわゆる「議員の口利き」による利益誘導を防ぐという目的とそれにつながる倫理観を牽制する側面を強く持っていると私は認識しています。この事は、当然に公職選挙法にも規定されています。
私も、日々公職選挙法や、法につながる根拠や背景、判例を研究しています。
その分、公職選挙法に規定されている事を改めて、大津において条例化しなければならない事の意味を重く受け止めなければなりません。
今日も一日、元気一杯に活動行ってきます。
Posted by 桐田まこと at
09:52
│Comments(2)