時候のあいさつ。
皆さん、おはようございます。
残暑が厳しい日々が続きます。
議員及び議員になろうとするものは、原則として時候のあいさつ状、いわゆる年賀状や暑中お見舞いなどを自らが出してはならないと公職選挙法で規定されています。ゆえに私もここ数年、控えています。立候補の準備をした当時から、ぴたりと時候のあいさつ状を控えたので、周囲が何かあったのかと不審がられました、一つ一つ説明をして納得してもらった経緯があります。
公職選挙法は、有権者、議員に関わる重要な法であり、ゆえに一般通念よりも厳しく規定されております。その中身を理解し、周知することも議員の役割であると私は考えます。